河川管理施設等構造令施行規則 第7条(地震時における貯留水による動水圧の力)
令第六条の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によつて計算するものとする。
この条文の基本情報
地震時における貯留水による動水圧の力とは何ですか?
定義地震時における貯留水による動水圧の力とは、河川管理施設等構造令施行規則第7条に定められた規定で、「令第六条の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令施行規則第7条(地震時における貯留水による動水圧の力)は、日本の河川管理施設等構造令施行規則に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第7条の条文原文は「令第六条の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令施行規則の公布日は昭和51年10月1日です。
- 河川管理施設等構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令施行規則第7条の前の条は河川管理施設等構造令施行規則第6条です。
- 河川管理施設等構造令施行規則第7条の次の条は河川管理施設等構造令施行規則第8条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000013/7
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