内閣情報調査室組織規則 第1条(この規則の趣旨)
この規則は、内閣官房組織令第四条に規定する内閣情報調査室の所掌事務に関し、法令に従い能率的にその任務を遂行するに足る内閣情報調査室の組織を定めるものとする。
この条文の基本情報
この規則の趣旨とは何ですか?
定義この規則の趣旨とは、内閣情報調査室組織規則第1条に定められた規定で、「この規則は、内閣官房組織令第四条に規定する内閣情報調査室の所掌事務に関し、法令に従い能率的にその任務を遂行するに足る内閣情報調査室の組織を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣情報調査室組織規則第1条(この規則の趣旨)は、日本の内閣情報調査室組織規則に含まれる条文です。
- 内閣情報調査室組織規則第1条の条文原文は「この規則は、内閣官房組織令第四条に規定する内閣情報調査室の所掌事務に関し、法令に従い能率的にその任務を遂行するに足る内閣情報調査室の組織を定めるものとする。」で始まります。
- 内閣情報調査室組織規則の公布日は昭和51年12月23日です。
- 内閣情報調査室組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣情報調査室組織規則第1条の次の条は内閣情報調査室組織規則第2条です。
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- 正式書式
内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351RPMD12230000 - 本サイト収録
内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351RPMD12230000/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。