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内閣情報調査室組織規則 第11条(補則)

この規則に定めるもののほか、内閣情報調査室の内部組織に関し必要な細目は、内閣官房長官が定める。

この条文の基本情報

補則とは何ですか?

定義補則とは、内閣情報調査室組織規則第11条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、内閣情報調査室の内部組織に関し必要な細目は、内閣官房長官が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣情報調査室組織規則第11条(補則)は、日本の内閣情報調査室組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣情報調査室組織規則第11条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、内閣情報調査室の内部組織に関し必要な細目は、内閣官房長官が定める。」で始まります。
  3. 内閣情報調査室組織規則の公布日は昭和51年12月23日です。
  4. 内閣情報調査室組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣情報調査室組織規則第11条の前の条は内閣情報調査室組織規則第10条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351RPMD12230000
  • 本サイト収録内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351RPMD12230000/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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