内閣情報調査室組織規則 第6条(国際部門)
- 国際部門においては、経済部門の担当に属するものを除き、次に掲げる事務を担当する。
- 一内閣の重要政策の策定に当つて参考となる外国政府の政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
- 二内閣の重要政策に関する外国の新聞、放送、雑誌等の論調の収集及び分析その他の調査に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣の重要政策に関する国外の情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
- 四対外政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。
この条文の基本情報
国際部門とは何ですか?
定義国際部門とは、内閣情報調査室組織規則第6条に定められた規定で、「国際部門においては、経済部門の担当に属するものを除き、次に掲げる事務を担当する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣情報調査室組織規則第6条(国際部門)は、日本の内閣情報調査室組織規則に含まれる条文です。
- 内閣情報調査室組織規則第6条の条文原文は「国際部門においては、経済部門の担当に属するものを除き、次に掲げる事務を担当する。」で始まります。
- 内閣情報調査室組織規則の公布日は昭和51年12月23日です。
- 内閣情報調査室組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣情報調査室組織規則第6条の前の条は内閣情報調査室組織規則第5条です。
- 内閣情報調査室組織規則第6条の次の条は内閣情報調査室組織規則第7条です。
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- 正式書式
内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351RPMD12230000 - 本サイト収録
内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351RPMD12230000/6
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