領海及び接続水域に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.当分の間、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡(これらの海域にそれぞれ隣接し、かつ、船舶が通常航行する経路からみてこれらの海域とそれぞれ一体をなすと認められる海域を含む。以下「特定海域」という。)については、第一条の規定は適用せず、特定海域に係る領海は、それぞれ、基線からその外側三海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とする。
- 3.特定海域の範囲及び前項に規定する線については、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 領海及び接続水域に関する法律本文は、日本の領海及び接続水域に関する法律に含まれる条文です。
- 領海及び接続水域に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 領海及び接続水域に関する法律の公布日は昭和52年5月2日です。
- 領海及び接続水域に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000030 - 本サイト収録
領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000030/main
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