沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第10条(関係所有者による位置境界の確認の協議等)
- 実施機関の長は、第五条第一項の地図並びにこれに関する写真及び書面を第八条第一項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員の協議により、同条第一項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するよう求めなければならない。
- 2.関係所有者は、前項の確認を求められた場合においては、全員の協議により、速やかに、第八条第一項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するように努めなければならない。
- 3.関係所有者は、前項の規定による確認前に、政令で定めるところにより、第八条第一項の区域内の土地に関して所有権以外の権利を有する者の意見を求めなければならない。
この条文の基本情報
関係所有者による位置境界の確認の協議等とは何ですか?
定義関係所有者による位置境界の確認の協議等とは、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「実施機関の長は、第五条第一項の地図並びにこれに関する写真及び書面を第八条第一項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第10条(関係所有者による位置境界の確認の協議等)は、日本の沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第10条の条文原文は「実施機関の長は、第五条第一項の地図並びにこれに関する写真及び書面を第八条第一項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより…」で始まります。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の公布日は昭和52年5月18日です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第10条の前の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第9条です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第10条の次の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第11条です。
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- 正式書式
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000040 - 本サイト収録
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000040/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。