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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第13条(実施機関の長の勧告)

  1. 関係所有者は、第十条第二項又は前条第三項の規定により土地の位置境界を確認しようとする場合において、必要があると認めるときは、書面をもつて実施機関の長に対し、当該土地の位置境界について勧告をするよう申し出ることができる。
  2. 2.実施機関の長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出に係る土地の位置境界について勧告をすることができる。
  3. 3.実施機関の長は、前項の規定により勧告をしようとするときは、あらかじめ、駐留軍用地等以外の土地にあつては沖縄総合事務局に置かれる政令で定める審議会、駐留軍用地等にあつては沖縄県の区域を管轄する地方防衛局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

実施機関の長の勧告とは何ですか?

定義実施機関の長の勧告とは、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「関係所有者は、第十条第二項又は前条第三項の規定により土地の位置境界を確認しようとする場合において、必要があると認めるときは、書面をもつて実施機関の長に対し、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第13条(実施機関の長の勧告)は、日本の沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第13条の条文原文は「関係所有者は、第十条第二項又は前条第三項の規定により土地の位置境界を確認しようとする場合において、必要があると認めるときは、書面をもつて実施機関の長に対し、当該…」で始まります。
  3. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の公布日は昭和52年5月18日です。
  4. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第13条の前の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第12条です。
  6. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第13条の次の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000040
  • 本サイト収録沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000040/13

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