沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.この法律の施行前に沖縄県の区域を管轄する防衛施設局の長、沖縄県知事又は位置境界不明地域内の土地の所有者がした行為で、第五条、第九条、第十条又は第十二条第一項から第三項までの規定による行為に相当するものは、それぞれ、これらの規定によりされたものとみなす。この場合において、この法律の施行前に第十二条第一項の規定による通知に相当する通知があつたときは、第七条又は第九条の規定による公告は、することを要しない。
- 3.この法律の施行の際沖縄県の区域内の土地で、現地調査書(現地における調査の結果を記載した書面で、その内容について字等の区域内の土地の所有者の全員が同意したものをいう。以下同じ。)によりその位置境界が明らかとなつているものについては、第十四条から第十八条までの規定を準用する。ただし、当該現地調査書に記載された現地調査の結果に基づき土地の表示に関する登記がされた土地については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法本文は、日本の沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の公布日は昭和52年5月18日です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000040 - 本サイト収録
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000040/main
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。