中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第16条(罰則)
第十一条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第16条に定められた規定で、「第十一条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第16条(罰則)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第16条の条文原文は「第十一条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の公布日は昭和52年6月25日です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第16条の前の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第15条の2です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第16条の次の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第17条です。
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- 正式書式
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000074 - 本サイト収録
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000074/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。