中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第30条(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
別に定める経過措置とは何ですか?
定義別に定める経過措置とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第30条に定められた規定で、「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第30条(別に定める経過措置)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第30条の条文原文は「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。」で始まります。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の公布日は昭和52年6月25日です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000074 - 本サイト収録
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000074/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。