受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第5条(調査)

  1. 中小企業団体(特定の事業を行う者であることをその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。)は、大企業者が当該特定の事業と同種の事業につき当該中小企業団体の構成員たる相当数の中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある事業の開始又は拡大の計画を有していると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該計画の内容に関し、その開始又は拡大の時期、規模その他の主務省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。
  2. 2.前項の規定による申出であつて都道府県の区域を超えない区域をその地区とする中小企業団体がするものは、当該区域を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
  3. 3.主務大臣は、第一項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該中小企業団体に通知するものとする。

この条文の基本情報

調査とは何ですか?

定義調査とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第5条に定められた規定で、「中小企業団体(特定の事業を行う者であることをその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第5条(調査)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第5条の条文原文は「中小企業団体(特定の事業を行う者であることをその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。」で始まります。
  3. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の公布日は昭和52年6月25日です。
  4. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第5条の前の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第4条です。
  6. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第5条の次の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000074
  • 本サイト収録中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000074/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›