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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第8条(意見の聴取)

中小企業政策審議会は、前条第一項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を定めようとするときは、第六条第一項の規定による申出をした中小企業団体及び当該申出に係る大企業者並びに主務省令で定めるところにより選定した一般消費者、関連事業者その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第8条に定められた規定で、「中小企業政策審議会は、前条第一項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を定めようとするときは、第六条第一項の規定による申出をした中小企業団体及び当該申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第8条(意見の聴取)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第8条の条文原文は「中小企業政策審議会は、前条第一項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を定めようとするときは、第六条第一項の規定による申出をした中小企業団体及び当該申…」で始まります。
  3. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の公布日は昭和52年6月25日です。
  4. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第8条の前の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第7条です。
  6. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第8条の次の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000074
  • 本サイト収録中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000074/8

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