中小企業倒産防止共済法 第1条(目的)
この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、中小企業倒産防止共済法第1条に定められた規定で、「この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業倒産防止共済法第1条(目的)は、日本の中小企業倒産防止共済法に含まれる条文です。
- 中小企業倒産防止共済法第1条の条文原文は「この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済…」で始まります。
- 中小企業倒産防止共済法の公布日は昭和52年12月5日です。
- 中小企業倒産防止共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業倒産防止共済法第1条の次の条は中小企業倒産防止共済法第2条です。
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- 正式書式
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000084 - 本サイト収録
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000084/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。