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中小企業倒産防止共済法 第33条(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものとみなす。

この条文の基本情報

中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置とは、中小企業倒産防止共済法第33条に定められた規定で、「前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業倒産防止共済法第33条(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の中小企業倒産防止共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業倒産防止共済法第33条の条文原文は「前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定に…」で始まります。
  3. 中小企業倒産防止共済法の公布日は昭和52年12月5日です。
  4. 中小企業倒産防止共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000084
  • 本サイト収録中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000084/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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