中小企業倒産防止共済法 第7条(契約の解除)
- 機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
- 2.機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。
- 一共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
- 二共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
- 3.共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。
- 4.共済契約者が死亡し、解散し、分割(その事業の全部を承継させるものに限る。以下この項及び第十二条第一項において同じ。)をし、又はその事業の全部を譲り渡した場合において、第十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、当該共済契約者に係る共済契約は、当該死亡、解散、分割又は事業の全部の譲渡しの時に解除されたものとみなす。
- 5.共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
この条文の基本情報
契約の解除とは何ですか?
定義契約の解除とは、中小企業倒産防止共済法第7条に定められた規定で、「機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業倒産防止共済法第7条(契約の解除)は、日本の中小企業倒産防止共済法に含まれる条文です。
- 中小企業倒産防止共済法第7条の条文原文は「機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。」で始まります。
- 中小企業倒産防止共済法の公布日は昭和52年12月5日です。
- 中小企業倒産防止共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業倒産防止共済法第7条の前の条は中小企業倒産防止共済法第6条です。
- 中小企業倒産防止共済法第7条の次の条は中小企業倒産防止共済法第8条です。
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- 正式書式
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000084 - 本サイト収録
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000084/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。