国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第3条(職業訓練)
- 厚生労働大臣は、漁業離職者の再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等について特別の措置を講ずるものとする。
- 2.前項の措置に係る職業能力開発校における職業訓練に要する費用については、国は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十四条の規定による負担及び同法第九十五条第一項の規定による交付金の交付を行うほか、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
この条文の基本情報
職業訓練とは何ですか?
定義職業訓練とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第3条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、漁業離職者の再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第3条(職業訓練)は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第3条の条文原文は「厚生労働大臣は、漁業離職者の再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等につい…」で始まります。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第3条の前の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第2条です。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第3条の次の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第4条です。
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- 正式書式
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000094 - 本サイト収録
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000094/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。