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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第33条(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

旧船保受給資格者であって、施行日において現に国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第五条第一項に規定する手帳所持者であるもの(施行日において同法第四条第一項に規定する手帳の発給を受けることができる者を含む。)に係る前条の規定による改正前の同法第十一条の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第33条に定められた規定で、「旧船保受給資格者であって、施行日において現に国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第五条第一項に規定する手帳所持者であるもの(施行日において同法第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第33条(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第33条の条文原文は「旧船保受給資格者であって、施行日において現に国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第五条第一項に規定する手帳所持者であるもの(施行日において同法第四…」で始まります。
  3. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000094
  • 本サイト収録国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000094/33

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