国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第41条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第41条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第41条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第41条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000094 - 本サイト収録
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000094/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。