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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
  2. 2.この法律は、令和十年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効の際現に手帳所持者である者に関しては、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法本文は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。」で始まります。
  3. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000094
  • 本サイト収録国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000094/main

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