揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令 第1条(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令第1条(施行期日)は、日本の揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和52年5月17日です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第百五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000152 - 本サイト収録
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000152/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。