揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令 本文
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号。以下「法」という。)第十七条の十六第一項の政令で定める期間は、三年とする。
- 2.法第三条、第四条第一項、第五条(法第八条第二項において準用する場合を含む。)、第六条(法第八条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第二項、第八条第一項及び第三項、第九条、第十二条、第十四条第二項、第十六条の二第二項並びに第十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、給油所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
- 3.法第十二条の二、第十二条の三第一項、第十二条の四(法第十二条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の五(法第十二条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の六第一項及び第三項並びに第十二条の八において準用する法第七条第二項、第九条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定加工して揮発油を生産する場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該場所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
- 4.法第十二条の九、第十二条の十第一項、第十二条の十一(法第十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の十二(法第十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の十三第一項及び第三項並びに第十二条の十五において準用する法第七条第二項、第九条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定加工して軽油を生産する場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該場所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
- 5.次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 6.法第十七条の四第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(これらの規定を法第十七条の八第二項、第十七条の十第二項及び第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく経済産業大臣の権限は、揮発油、軽油、灯油又は重油の陸揚地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
- 7.重油販売業者は、法第十七条の十一第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該重油の使用者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 8.前項の規定による承諾を得た重油販売業者は、当該重油の使用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該重油の使用者に対し、法第十七条の十一第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該重油の使用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
- 9.前二項の規定は、法第十七条の十二第六項において法第十七条の十一第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前二項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令本文は、日本の揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令本文の条文原文は「揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号。」で始まります。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令の公布日は昭和52年5月17日です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第百五十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000152 - 本サイト収録
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第百五十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000152/main
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