国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第5条(財産形成事業に係る短期借入金)
- 組合及び連合会は、前条の規定による場合のほか、財産形成事業の円滑な実施のため必要があるときは、法第十七条ただし書(法第三十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による財務大臣の承認を受けて、短期借入金をすることができる。
- 2.前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、法第十七条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、これを借り換えることができる。
- 3.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
この条文の基本情報
財産形成事業に係る短期借入金とは何ですか?
定義財産形成事業に係る短期借入金とは、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第5条に定められた規定で、「組合及び連合会は、前条の規定による場合のほか、財産形成事業の円滑な実施のため必要があるときは、法第十七条ただし書(法第三十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第5条(財産形成事業に係る短期借入金)は、日本の国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第5条の条文原文は「組合及び連合会は、前条の規定による場合のほか、財産形成事業の円滑な実施のため必要があるときは、法第十七条ただし書(法第三十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の公布日は昭和52年6月10日です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第5条の前の条は国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第4条です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第5条の次の条は国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第6条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000199 - 本サイト収録
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000199/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。