国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 第7条(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)
第二条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第二条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。
この条文の基本情報
財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定とは何ですか?
定義財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定とは、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第7条に定められた規定で、「第二条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第二条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第7条(財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)は、日本の国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第7条の条文原文は「第二条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第二条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大…」で始まります。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の公布日は昭和52年6月10日です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第7条の前の条は国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第6条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000199 - 本サイト収録
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000199/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。