電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第7条(財務省令への委任)
前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第二章又は第三章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務省令への委任とは何ですか?
定義財務省令への委任とは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第二章又は第三章の規定の実施に関し必要な細則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第7条(財務省令への委任)は、日本の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第7条の条文原文は「前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第二章又は第三章の規定の実施に関し必要な細則…」で始まります。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の公布日は昭和52年6月24日です。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第7条の前の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000220 - 本サイト収録
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000220/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。