電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第9条(国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)
法附則第三条第二項の規定により法第二十条第一項の規定による届出とみなされる法附則第三条第一項の規定による届出は、前条の規定による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第八五号の三に規定する届出とみなす。
この条文の基本情報
国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置とは何ですか?
定義国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置とは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法附則第三条第二項の規定により法第二十条第一項の規定による届出とみなされる法附則第三条第一項の規定による届出は、前条の規定による改正後の電子情報処理組織による輸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第9条(国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)は、日本の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法附則第三条第二項の規定により法第二十条第一項の規定による届出とみなされる法附則第三条第一項の規定による届出は、前条の規定による改正後の電子情報処理組織による輸…」で始まります。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の公布日は昭和52年6月24日です。
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000220 - 本サイト収録
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000220/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。