沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第9条(地籍調査に準ずる調査の実施の公示)
- 法第十四条第三項において準用する国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載して行わなければならない。
- 一調査を実施する者の名称
- 二調査地域
- 三調査期間
この条文の基本情報
地籍調査に準ずる調査の実施の公示とは何ですか?
定義地籍調査に準ずる調査の実施の公示とは、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第十四条第三項において準用する国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第9条(地籍調査に準ずる調査の実施の公示)は、日本の沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第十四条第三項において準用する国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載して行わなければならない。」で始まります。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和52年9月8日です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第9条の前の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第8条の2です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第9条の次の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第10条です。
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- 正式書式
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(昭和五十二年政令第二百六十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000260 - 本サイト収録
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(昭和五十二年政令第二百六十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000260/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。