中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令 第30条(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則の適用に関する経過措置とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第30条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第30条の条文原文は「この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令の公布日は昭和52年9月22日です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百七十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000272 - 本サイト収録
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百七十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000272/30
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。