私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第12条(法第七条の九第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)
- 法第七条の九第一項第一号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。
- 一実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者が法第七条の九第一項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)
- 二実行期間において前号の一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務を除く。第三項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
- 2.被支配事業者に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において被支配事業者と締結した契約(当該被支配事業者が前項第一号の一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、実行期間において被支配事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
- 3.第一項第一号の一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該被支配事業者と締結した当該商品の販売又は当該役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、第一項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、実行期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
この条文の基本情報
法第七条の九第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法とは何ですか?
定義法第七条の九第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第七条の九第一項第一号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第12条(法第七条の九第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第七条の九第一項第一号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第12条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第11条です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第12条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。