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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第16条(法第十条第二項の政令で定める金額等)

  1. 法第十条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
  2. 2.法第十条第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
  3. 3.法第十条第二項の政令で定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
  4. 一議決権保有割合(株式取得会社(法第十条第二項に規定する株式取得会社をいう。以下この号において同じ。)が株式発行会社(同項に規定する株式発行会社をいう。以下この号において同じ。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する当該株式取得会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権(法第九条第五項に規定する総株主の議決権をいう。)の数に占める割合をいう。次号において同じ。)が、百分の二十以下の値から増加して、百分の二十を超えることとなり、かつ、百分の五十を超えることとならない場合1百分の二十2
  5. 二議決権保有割合が、百分の五十以下の値から増加して、百分の五十を超えることとなる場合1百分の五十2

この条文の基本情報

法第十条第二項の政令で定める金額等とは何ですか?

定義法第十条第二項の政令で定める金額等とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第十条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第16条(法第十条第二項の政令で定める金額等)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第十条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。」で始まります。
  3. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
  4. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第16条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第15条です。
  6. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第16条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317
  • 本サイト収録私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/16

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