私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第19条(法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額)
- 法第十五条の二第二項第一号及び第二号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
- 2.法第十五条の二第二項第一号及び第三号の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
- 3.法第十五条の二第二項第二号及び第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。
- 4.法第十五条の二第二項第三号及び第四号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。
- 5.法第十五条の二第三項第一号、第二号及び第四号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
- 6.法第十五条の二第三項第一号から第三号までの五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
- 7.法第十五条の二第三項第三号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。
- 8.法第十五条の二第三項第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。
この条文の基本情報
法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額とは何ですか?
定義法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第十五条の二第二項第一号及び第二号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第19条(法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第十五条の二第二項第一号及び第二号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第19条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第18条です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第19条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。