私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第29条
法第十九条の規定に違反する行為に係る商品の対価がその販売に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の五に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第29条は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第十九条の規定に違反する行為に係る商品の対価がその販売に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品の対…」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の公布日は昭和52年12月1日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第29条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第28条です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第29条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352CO0000000317/29
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