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昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第5条(利子支払期等)

国債の利子の支払期及び支払額は、発行の都度大蔵大臣が定めてこれを告示するものとする。

この条文の基本情報

利子支払期等とは何ですか?

定義利子支払期等とは、昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第5条に定められた規定で、「国債の利子の支払期及び支払額は、発行の都度大蔵大臣が定めてこれを告示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第5条(利子支払期等)は、日本の昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第5条の条文原文は「国債の利子の支払期及び支払額は、発行の都度大蔵大臣が定めてこれを告示するものとする。」で始まります。
  3. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令の公布日は昭和52年5月28日です。
  4. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第5条の前の条は昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第4条です。
  6. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第5条の次の条は昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第二十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000040022
  • 本サイト収録昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000040022/5

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