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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則 第7条(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

  1. 会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第二百三十八条第一項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
  2. 一募集新株予約権の内容及び数
  3. 二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
  4. 三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
  5. 四募集新株予約権を割り当てる日
  6. 五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
  7. 六募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
  8. 七募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
  9. 八募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
  10. 九募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由

この条文の基本情報

募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請とは何ですか?

定義募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請とは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第二百三十八条第一項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第7条(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)は、日本の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第二百三十八条第一項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。」で始まります。
  3. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年6月30日です。
  4. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第7条の前の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第6条です。
  6. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第7条の次の条は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000040030
  • 本サイト収録電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000040030/7

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