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国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令 第2条(指定の基準等)

  1. 国税局長は、前条第一号に掲げる課税第二部統括国税調査官等の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。
  2. 一次の表の中欄に掲げる製造場等の区分に応じ、指定の日の属する年の前三年以内のいずれかの年において、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等。ただし、国税局長が特に課税第二部統括国税調査官等において当該製造場等に係る酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものを除く。
  3. 二前号に掲げるもののほか、同号の表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等に準ずる製造場等その他の製造場等で、国税局長が特に課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要があると認めるもの

この条文の基本情報

指定の基準等とは何ですか?

定義指定の基準等とは、国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第2条に定められた規定で、「国税局長は、前条第一号に掲げる課税第二部統括国税調査官等の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第2条(指定の基準等)は、日本の国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令に含まれる条文です。
  2. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第2条の条文原文は「国税局長は、前条第一号に掲げる課税第二部統括国税調査官等の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。」で始まります。
  3. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令の公布日は昭和52年7月1日です。
  4. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第2条の前の条は国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第1条です。
  6. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第2条の次の条は国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令(昭和五十二年大蔵省令第三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000040032
  • 本サイト収録国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令(昭和五十二年大蔵省令第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000040032/2

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