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国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令 第4条(指定の通知等)

国税局長は、第二条の規定により製造場等を指定したとき及び前条の規定により当該指定を解除したときは、速やかに、その旨を当該製造場等に係る酒税等の納税者(当該製造場等が事務所等であるときは、当該事務所等を設置する法人)に通知する。

この条文の基本情報

指定の通知等とは何ですか?

定義指定の通知等とは、国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第4条に定められた規定で、「国税局長は、第二条の規定により製造場等を指定したとき及び前条の規定により当該指定を解除したときは、速やかに、その旨を当該製造場等に係る酒税等の納税者(当該製造場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第4条(指定の通知等)は、日本の国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令に含まれる条文です。
  2. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第4条の条文原文は「国税局長は、第二条の規定により製造場等を指定したとき及び前条の規定により当該指定を解除したときは、速やかに、その旨を当該製造場等に係る酒税等の納税者(当該製造場…」で始まります。
  3. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令の公布日は昭和52年7月1日です。
  4. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第4条の前の条は国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令(昭和五十二年大蔵省令第三十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000040032
  • 本サイト収録国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令(昭和五十二年大蔵省令第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000040032/4

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