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船員保険特別支給金支給規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年八月一日から適用する。
  2. 2.昭和五十二年八月一日からこの省令の施行の日の前日までの間において、職務上の事由による傷病手当金(その額が、一日につき、法第三十条第二項第一号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金を除く。)、障害年金(法第四十条第二項の規定により支給される障害年金を除く。)、障害手当金、遺族年金(法第二十三条ノ二第二項又は第五十条ノ四の規定により支給される遺族年金を除く。)又は法第四十二条ノ三に規定する一時金の支給を受けることにより支給される当該期間に係る厚生大臣の定める給付の支給を受けた者については、当該給付の支給の基礎となつた事由に係る傷病手当特別支給金又は第一種特別支給金の支給を受けた者とみなす。
  3. 3.職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する昭和五十二年八月から同年十月までの月分の第二種特別支給金は、第八条第二項において準用する法第二十四条第二項の規定にかかわらず、昭和五十三年二月に支払うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険特別支給金支給規則本文は、日本の船員保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険特別支給金支給規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年八月一日から適用する。」で始まります。
  3. 船員保険特別支給金支給規則の公布日は昭和52年10月18日です。
  4. 船員保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険特別支給金支給規則(昭和五十二年厚生省令第四十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000100045
  • 本サイト収録船員保険特別支給金支給規則(昭和五十二年厚生省令第四十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000100045/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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