一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第3条(水質検査の方法)
第一条第二項第十号(前条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第二項第十四号ハ(前条第二項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第三項第六号(前条第三項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第二項第二号ハ及びホ並びに同条第三項第二号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。
この条文の基本情報
水質検査の方法とは何ですか?
定義水質検査の方法とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第3条に定められた規定で、「第一条第二項第十号(前条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされた場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第3条(水質検査の方法)は、日本の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第3条の条文原文は「第一条第二項第十号(前条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされた場合を含む。」で始まります。
- 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の公布日は昭和52年3月14日です。
- 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第3条の前の条は一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2条です。
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- 正式書式
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000102001 - 本サイト収録
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000102001/3
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