一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 本文
- この命令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
- 2.この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の一般廃棄物の最終処分場については、第一条(第一項第一号並びに第二項第一号から第五号まで、第十三号及び第十六号を除く。)の規定は、適用しない。
- 3.この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の産業廃棄物の最終処分場については、第二条(第一項各号列記以外の部分中第一条第一項第一号に係る部分、第二項各号列記以外の部分中第一条第二項第一号から第五号まで及び第十六号に係る部分並びに第二項第三号中第一条第二項第十三号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令本文は、日本の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令本文の条文原文は「この命令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。」で始まります。
- 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の公布日は昭和52年3月14日です。
- 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000102001 - 本サイト収録
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000102001/main
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