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放射性同位元素等車両運搬規則 第1条(趣旨)

放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、放射性同位元素等車両運搬規則第1条に定められた規定で、「放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等車両運搬規則第1条(趣旨)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等車両運搬規則第1条の条文原文は「放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
  4. 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等車両運搬規則第1条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033
  • 本サイト収録放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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