放射性同位元素等車両運搬規則 第1条(趣旨)
放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、放射性同位元素等車両運搬規則第1条に定められた規定で、「放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等車両運搬規則第1条(趣旨)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第1条の条文原文は「放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。」で始まります。
- 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第1条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第2条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033 - 本サイト収録
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。