放射性同位元素等車両運搬規則 第16条(BM型輸送物の運搬に係る措置)
- BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。
- 2.BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射性同位元素の取扱いに関し専門的知識を有する者を同行させ、当該放射性輸送物の保安のため必要な監督を行わせなければならない。
この条文の基本情報
BM型輸送物の運搬に係る措置とは何ですか?
定義BM型輸送物の運搬に係る措置とは、放射性同位元素等車両運搬規則第16条に定められた規定で、「BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等車両運搬規則第16条(BM型輸送物の運搬に係る措置)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第16条の条文原文は「BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第16条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第15条の4です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第16条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033 - 本サイト収録
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/16
放射性同位元素等車両運搬規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。