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放射性同位元素等車両運搬規則 第17条(放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素等の運搬)

  1. 施行規則第十八条の十一第一号に定める低比放射性同位元素及び同条第二号に定める表面汚染物を放射性輸送物としないで運搬する場合には、次項から第十七項までの規定によらなければならない。
  2. 2.前項に定める低比放射性同位元素又は表面汚染物(以下「低比放射性同位元素等」という。)が収納されているコンテナ又はタンクの線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
  3. 一表面1最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時2
  4. 二表面から一メートル離れた位置1最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時2
  5. 3.低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンクの表面(当該コンテナ又はタンクを専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の放射性同位元素の放射能面密度は、表面密度限度を超えてはならない。
  6. 4.汚染物等(外運搬規則第十三条第一号に定める低比放射性物質及び第一項に定める低比放射性同位元素並びに同条第二号に定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条(第十二項を除く。)において同じ。)並びに汚染物等が収納されているコンテナ及びタンクについては、輸送指数を定め、かつ、核分裂性輸送物が収納されているコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。
  7. 5.前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。
  8. 一汚染物等(タンクに収納されているものを除く。)及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。
  9. 二汚染物等が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一のコンテナに収納されている輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第七条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
  10. 6.第四項の臨界安全指数は、コンテナに収納されている核分裂性輸送物について当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で五十を除して得た値を合計した値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。
  11. 7.低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンクには、告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
  12. 8.低比放射性同位元素等が収納されている大型コンテナ又はタンクには、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
  13. 9.前項のコンテナ標識に代えて、第七項又は次条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第七項又は次条第四項の規定にかかわらず、第七項又は次条第四項の標識を付すことを要しない。
  14. 10.告示で定める品名の低比放射性同位元素等のうち、同一品名のもの(以下「同一低比放射性同位元素等」という。)のみが収納されている大型コンテナ又はタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性同位元素等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。
  15. 11.低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数若しくは臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
  16. 一核分裂性輸送物を積載しないこと。
  17. 二核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該車両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
  18. 12.第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物及び外運搬規則第十三条第二号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
  19. 13.低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性同位元素等による当該車両の表面(専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。
  20. 14.低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、第八項に定めるコンテナ標識(第九項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。
  21. 15.同一低比放射性同位元素等又は同一低比放射性同位元素等のみが収納されているコンテナ若しくはタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)のみを車両により運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性同位元素等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第九項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合にあつては、この限りでない。
  22. 16.低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物(L型輸送物及び外運搬規則第三条第一項第一号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。
  23. 17.第三条から第五条まで、第九条第二項、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項及び第十三条から第十五条の二までの規定は、低比放射性同位元素等を運搬する場合に準用する。この場合において、これらの規定(第十五条の二を除く。)中「放射性輸送物」とあるのは「低比放射性同位元素等」と、「放射性輸送物等」とあるのは「低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンク」と、第十五条の二中「第八条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる」とあるのは「告示で定める」と、「放射性輸送物等」とあるのは「低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素等の運搬とは何ですか?

定義放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素等の運搬とは、放射性同位元素等車両運搬規則第17条に定められた規定で、「施行規則第十八条の十一第一号に定める低比放射性同位元素及び同条第二号に定める表面汚染物を放射性輸送物としないで運搬する場合には、次項から第十七項までの規定によら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等車両運搬規則第17条(放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素等の運搬)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等車両運搬規則第17条の条文原文は「施行規則第十八条の十一第一号に定める低比放射性同位元素及び同条第二号に定める表面汚染物を放射性輸送物としないで運搬する場合には、次項から第十七項までの規定によら…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
  4. 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等車両運搬規則第17条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第16条の2です。
  6. 放射性同位元素等車両運搬規則第17条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033
  • 本サイト収録放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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