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放射性同位元素等車両運搬規則 第19条(運搬の安全の確認)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第十六条(同令第十九条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の放射性同位元素等として国土交通省令で定めるものは、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される放射性同位元素等とする。

この条文の基本情報

運搬の安全の確認とは何ですか?

定義運搬の安全の確認とは、放射性同位元素等車両運搬規則第19条に定められた規定で、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第十六条(同令第十九条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等車両運搬規則第19条(運搬の安全の確認)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等車両運搬規則第19条の条文原文は「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第十六条(同令第十九条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
  4. 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等車両運搬規則第19条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第18条です。
  6. 放射性同位元素等車両運搬規則第19条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033
  • 本サイト収録放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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