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放射性同位元素等車両運搬規則 第22条(報告徴収)

国土交通大臣は、法第十八条第一項、第二項及び第四項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者に対し、放射性同位元素等の運搬の状況その他の事項について報告させることができる。

この条文の基本情報

報告徴収とは何ですか?

定義報告徴収とは、放射性同位元素等車両運搬規則第22条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第十八条第一項、第二項及び第四項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等車両運搬規則第22条(報告徴収)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等車両運搬規則第22条の条文原文は「国土交通大臣は、法第十八条第一項、第二項及び第四項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
  4. 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等車両運搬規則第22条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033
  • 本サイト収録放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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