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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第15条(自営支度金)

  1. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第二条第一号に掲げる自営支度金(以下単に「自営支度金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金又は次条第一項の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
  2. 2.自営支度金は、離職日の翌日から前項に規定する手帳所持者が当該事業を開始した日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。

この条文の基本情報

自営支度金とは何ですか?

定義自営支度金とは、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第15条に定められた規定で、「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第15条(自営支度金)は、日本の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第15条の条文原文は「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号。」で始まります。
  3. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第15条の前の条は船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第14条です。
  6. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第15条の次の条は船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800039
  • 本サイト収録船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800039/15

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