船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第19条(その他の支給基準)
前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。
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その他の支給基準とは何ですか?
定義その他の支給基準とは、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第19条に定められた規定で、「前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第19条(その他の支給基準)は、日本の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第19条の条文原文は「前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定…」で始まります。
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第19条の前の条は船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第18条です。
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- 正式書式
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800039 - 本サイト収録
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800039/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。