船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第7条(手帳の返納)
手帳の発給を受けた者は、第四条に規定する期間が経過したことにより、又は法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項の規定により、当該手帳がその効力を失つたときは、第四条に規定する期間の経過後又は法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第五項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。
この条文の基本情報
手帳の返納とは何ですか?
定義手帳の返納とは、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第7条に定められた規定で、「手帳の発給を受けた者は、第四条に規定する期間が経過したことにより、又は法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項の規定により、当該手帳がそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第7条(手帳の返納)は、日本の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第7条の条文原文は「手帳の発給を受けた者は、第四条に規定する期間が経過したことにより、又は法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項の規定により、当該手帳がそ…」で始まります。
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第7条の前の条は船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第6条です。
- 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第7条の次の条は船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800039 - 本サイト収録
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800039/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。