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船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第1条(特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給)

  1. 地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)は、特定不況海上企業離職船員であつて次の各号に該当する者に対して、特定不況海上企業離職船員求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
  2. 一特定不況海上企業(別表の上欄に掲げる業種をいう。以下同じ。)に係る事業の規模の縮小等に伴い離職した日(以下「離職日」という。)まで一年以上引き続き当該事業の規模の縮小等に係る事業主の業務に従事していたこと。
  3. 二労働の意思及び能力を有すること。
  4. 三離職日以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。
  5. 2.前項の「特定不況海上企業離職船員」とは、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。以下同じ。)であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもの(別表の上欄に掲げる特定不況海上企業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間(以下「指定期間」という。)内に離職した者に限る。)のうち、再び船員となろうとする者をいう。
  6. 3.手帳の発給は、これを受けようとする特定不況海上企業離職船員の申請に基づいて行うものとする。
  7. 4.前項の申請は、離職日の翌日から起算して三月以内(その期間内に指定期間が満了する場合は、当該指定期間内)に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  8. 5.前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。

この条文の基本情報

特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給とは何ですか?

定義特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第1条に定められた規定で、「地方運輸局長(海運監理部長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第1条(特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第1条の条文原文は「地方運輸局長(海運監理部長を含む。」で始まります。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第1条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800040
  • 本サイト収録船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800040/1

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