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船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第3条(手帳の失効)

  1. 手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。
  2. 2.手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。
  3. 一労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
  4. 二新たに安定した職業に就いたとき。
  5. 三次条第一項の就職指導を再度受けなかつたとき。
  6. 四偽りその他不正の行為により、船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項各号に掲げる就職促進給付金(以下単に「就職促進給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
  7. 3.前項の場合においては、地方運輸局長は、その旨をその者に通知する。
  8. 4.手帳の発給を受けた者は、第一項又は第二項の規定により当該手帳がその効力を失つたときは、第一項に規定する当該期間の経過後又は前項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。

この条文の基本情報

手帳の失効とは何ですか?

定義手帳の失効とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第3条に定められた規定で、「手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第3条(手帳の失効)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第3条の条文原文は「手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。」で始まります。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第3条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第2条です。
  6. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第3条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800040
  • 本サイト収録船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800040/3

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