船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 本文
- この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
- 2.この省令は、昭和七十年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この省令の失効の際現に手帳所持者である者については、当該手帳が失効する日までの間は、なおその効力を有する。
- 3.特定不況海上企業離職船員であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第一条第四項及び第三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令本文は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令本文の条文原文は「この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の公布日は昭和52年12月26日です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800040 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800040/main
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