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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第5条(手帳の発給等)

公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第四条第一項又は第三条の二の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。

この条文の基本情報

手帳の発給等とは何ですか?

定義手帳の発給等とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第5条に定められた規定で、「公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第四条第一項又は第三条の二の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第5条(手帳の発給等)は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第5条の条文原文は「公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第四条第一項又は第三条の二の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を…」で始まります。
  3. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第5条の前の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第4条です。
  6. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第5条の次の条は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50002000030
  • 本サイト収録国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50002000030/5

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